2017-12-06 第195回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
当然ですが、人の口に入る歯のかぶせ物や詰め物、ブリッジ、入れ歯、歯科矯正における矯正装置、睡眠時無呼吸症候群の治療用装置などなど、歯科技工士の作成する歯科技工物の質が歯科医療の結果に大きく影響を与えることは当然であります。
当然ですが、人の口に入る歯のかぶせ物や詰め物、ブリッジ、入れ歯、歯科矯正における矯正装置、睡眠時無呼吸症候群の治療用装置などなど、歯科技工士の作成する歯科技工物の質が歯科医療の結果に大きく影響を与えることは当然であります。
先ほど申し上げましたように、今回施行規則を改正するに当りまして、同位元素もこれに含めましたので、建前は、放射性物質によるところの治療用装置につきましても、同じく監督取締りを始めたのでございますけれども、この法律制定以降におきましては、放射性物質につきましては科学技術庁の方に一元化されるということに相なりましたので、できるだけ二重監督の弊を避けるように科学技術庁と話し合いまして、それでこれを二重監督にならないように